マレーシアへの投資を振興するため、マレーシア政府はさまざまな税制上の優遇措置を用意しています。優遇措置が認められた会社は、直接税の優遇措置においては、一定期間、法人税の一部また全額免除を受けることができ、間接税の優遇措置においては、輸入税、売上税、物品税の免除を受けることができます。
お客様の事業に最適な優遇措置を見極め、認可を得る支援業務は、20年以上の経験豊かなコンサルタントを持つ当社の強みでもあります。
お客様の事業計画を分析・評価し、どのような優遇措置があり、その中でお客様に何が最適な優遇措置かをアドバイスし、その申請手続きをお手伝い致します。
さらにお客様が既に受けていらっしゃる税制上優遇措置の認可条件が、状況の変化により達成困難となった場合、条件の変更等の申請業務をご支援致します。
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